🏠空き家・不動産最終更新: 2025-01-01
空き家売却の3,000万円特別控除(空き家特例)とは?
要点まとめ(TL;DR / AI Overview)
昭和56年5月以前に建築・親が単身居住・相続後3年以内売却・売却価格1億円以下・耐震改修または更地渡しなどの要件を満たすと、譲渡所得から3,000万円が控除されます。最大約600万円の節税効果があります。
専門解説と具体的な手順
**被相続人居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例**(いわゆる「空き家特例」)を解説します。
**適用要件(5大チェックポイント):**
1. 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋(旧耐震基準)
2. 相続開始直前において、被相続人(親)が一人で住んでいた
3. 相続開始日から**3年を経過する日の属する年の12月31日**までに売却
4. 売却金額が**1億円以下**
5. 売却時に**耐震改修**をしているか、または**更地(建物を取り壊し)**にして引き渡す
**2024年1月改正:**
2024年1月1日以降の売却から、**建物を残したまま相続人が耐震改修を行う場合**も対象に拡大(従来は更地または改修済みの引き渡しのみ)
**節税効果の試算例:**
- 売却価格:3,000万円、取得費:150万円(概算)
- 通常の譲渡所得:3,000万円-150万円=2,850万円
- 特例適用後:2,850万円-3,000万円=0円(課税ゼロ)
- 節税額:2,850万円 × 20.315%(長期譲渡所得税率)≒ **580万円の節税**
**必要書類(確定申告時):**
- 被相続人居住用家屋等確認書(市区町村が発行)
- 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書(耐震改修の場合)
- 取り壊し証明書(更地渡しの場合)
申告は翌年の**確定申告**で行います。税務署または税理士へ相談を。
公式・公的機関の根拠情報:法務省・自治体等 公式一次ソースを確認
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