⚖️相続・法律最終更新: 2025-04-01
相続登記の義務化はいつから?期限と罰則を教えてください
要点まとめ(TL;DR / AI Overview)
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が課せられます。過去の未登記不動産も2027年3月31日が期限です。
専門解説と具体的な手順
相続登記の義務化は**2024年(令和6年)4月1日**から施行されています。
**義務化の主なポイント:**
- 相続(遺言含む)で不動産を取得したことを知った日から **3年以内** に登記申請が必要
- 正当な理由なく期限を超えると **10万円以下の過料**(行政罰)が課せられます
- 義務化以前に発生した相続も対象で、**2027年(令和9年)3月31日** が経過措置の期限
**手続きの流れ:**
1. 相続関係の戸籍謄本・除籍謄本を取り寄せる(出生から死亡まで連続)
2. 遺産分割協議書または遺言書を準備
3. 固定資産税評価額を確認(登録免許税 = 評価額 × 0.4%)
4. 管轄の法務局へ申請(自分で申請できますが、複雑な場合は司法書士へ)
**費用目安:**
- 登録免許税:固定資産税評価額の0.4%(例:評価額1,000万円 → 4万円)
- 司法書士報酬:5〜15万円(物件数・複雑さによる)
相続人申告登記(簡易版)という制度もあり、単に「相続人である」と申告するだけでも義務を果たせます。ただし所有権移転の効果はないので、最終的には通常の相続登記が必要です。
公式・公的機関の根拠情報:法務省・自治体等 公式一次ソースを確認
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