⚖️相続・法律最終更新: 2025-01-01
遺産分割協議書は自分で作れますか?必要なことを教えて
要点まとめ(TL;DR / AI Overview)
自分で作成可能です。相続人全員の実印と印鑑証明書(3ヶ月以内)が必須です。不動産が含まれる場合は正確な登記情報の記載が必要なため、司法書士への依頼を推奨します。
専門解説と具体的な手順
**遺産分割協議書**は、相続人全員が遺産の分け方について合意した内容をまとめた書類です。法律上、書式の定めはないため自分で作成できます。
**必須記載事項:**
1. 被相続人の情報(氏名・生年月日・死亡日・最後の住所)
2. 相続人全員の情報(氏名・住所・続柄)
3. 各遺産の具体的な分割方法
- 不動産:登記簿上の所在・地番・家屋番号・面積を正確に記載
- 預貯金:金融機関名・支店・口座種別・口座番号・残高
- 農地:地目・地番・面積
4. 作成日
5. 相続人全員の**実印による署名押印**
**必要書類:**
- 相続人全員の**印鑑証明書**(発行から3ヶ月以内のもの)
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・改製原戸籍
**自分で作る際の注意点:**
- 不動産の記載ミスがあると登記できない
- 農地には農業委員会の許可が必要な場合あり
- 相続人に未成年者がいる場合は特別代理人の選任が必要
**合意できない場合:**
家庭裁判所の**調停**(費用:1,200円〜)→ **審判** の流れへ。
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