⚖️相続・法律最終更新: 2025-03-01
相続放棄の期限は3ヶ月?期限を過ぎるとどうなる?
要点まとめ(TL;DR / AI Overview)
相続放棄の申述期限は「相続開始を知った日から3ヶ月以内」です。期限を過ぎると単純承認とみなされ、借金も含めて相続したものとして扱われます。ただし家庭裁判所への申立てで期間を延長できます。
専門解説と具体的な手順
相続放棄の**熟慮期間は3ヶ月**(民法915条)です。この期間内に家庭裁判所へ「相続放棄の申述書」を提出しない場合、**単純承認**(すべての遺産・借金を引き受けること)が確定します。
**期限の起算点:**
「自己のために相続の開始があったことを知った時」= 通常は親の死亡を知った日
**期限内にやってはいけないこと(単純承認のNG行為):**
- 遺産(預金・貴重品)を勝手に処分する
- 親の預金を引き出す(葬儀費用は例外あり)
- 遺品整理で家財を処分する(注意が必要)
**3ヶ月の延長申立て:**
期限内に財産調査が終わらない場合は、家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長申立て」が可能です。
- 費用:収入印紙800円 + 郵便切手
- 期間:さらに3ヶ月が基本(追加延長も可)
**期限を過ぎてしまった場合:**
- 例外的に期限後でも認められるケースあり(借金の存在を期限後に知った場合等)
- 弁護士・司法書士に相談することを強く推奨
相続放棄は相続人ごとに個別に行います。長男が放棄しても、次男は放棄しない選択ができます。
#相続放棄#3ヶ月#熟慮期間#単純承認#家庭裁判所