🌾農地・山林最終更新: 2025-04-01
農地を相続したくない場合どうすればいい?農地バンクや国庫帰属とは
要点まとめ(TL;DR / AI Overview)
農地の放棄は通常の相続放棄では難しく、農業委員会の許可が必要です。主な選択肢は①農地バンク(農地中間管理機構)への貸し出し、②相続土地国庫帰属制度(2023年4月〜)、③農地を農業委員会の承認を受けて売却、の3つです。
専門解説と具体的な手順
農地の「手放し」には特殊なルールがあります。農地法により、農地の売買・贈与には**農業委員会の許可**が必要です。
**選択肢1:農地バンク(農地中間管理機構)**
- 都道府県の公的機関「農地中間管理機構」に農地を貸し出す制度
- 借主を自分で探す必要がない
- 賃料収入が得られる(相場:田んぼ1反あたり年1〜3万円)
- 草刈り義務が免除されることが多い
- 固定資産税の軽減特例(協力金制度)あり
- 手続き:地元の農業委員会または農地中間管理機構へ相談
**選択肢2:相続土地国庫帰属制度(2023年4月施行)**
- 売れない・貸せない農地・山林を国に引き取ってもらう制度
- 費用:審査手数料1.4万円/筆 + 負担金(農地は原則20万円)
- 却下される主な要件:建物あり・担保権あり・土壌汚染・急傾斜地
**選択肢3:農業委員会を通じた売却**
- 農業委員会の許可を得て農地として売却
- 近隣農家や農業法人への売却が現実的
**耕作放棄地のペナルティ:**
農地を遊休化させると固定資産税が最大**1.8倍**に増税される「農地に係る固定資産税の課税強化」があります。早めの対処が重要です。
公式・公的機関の根拠情報:法務省・自治体等 公式一次ソースを確認
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