🌾農地・山林最終更新: 2025-04-01
相続土地国庫帰属制度の要件と却下される理由は?
要点まとめ(TL;DR / AI Overview)
2023年4月施行の制度です。建物がない・担保権がない・境界争いがない・急傾斜地でない・土壌汚染がないなど5大要件を満たす必要があります。費用は審査手数料1.4万円+負担金(農地は原則20万円)です。
専門解説と具体的な手順
**相続土地国庫帰属制度**(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)は、2023年(令和5年)4月27日に施行されました。
**対象者:** 相続(または遺贈)で土地を取得した相続人
**申請窓口:** 土地の所在地を管轄する**法務局(地方法務局)**
**費用:**
- 審査手数料:1.4万円/筆(返還なし)
- 負担金(承認後):
- 農地:原則**20万円**(一部例外あり)
- 市街地の土地:面積に応じて計算(例:200㎡以下は20万円)
- 宅地・雑種地等:面積・地域により変動
**承認されないケース(却下要件):**
1. 建物・工作物(柵・石垣等)が存在する土地
2. 担保権(抵当権等)や使用収益権(賃借権等)が設定されている
3. 土壌汚染のある土地
4. 境界が不明確または境界争い中
5. 急傾斜地など管理に過分な費用がかかる土地
6. 他の土地に囲まれたアクセスできない土地
7. 有害物質(廃棄物等)が埋まっている土地
**申請の流れ:**
1. 管轄法務局へ事前相談(予約制)
2. 申請書・添付書類を提出
3. 法務局による審査(現地調査あり)
4. 承認通知 → 負担金納付 → 国庫帰属完了(約8〜10ヶ月)
公式・公的機関の根拠情報:法務省・自治体等 公式一次ソースを確認
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