【東京都】農地売却・農地バンク・転用の実務完全ガイド
農地法3条・5条許可基準、農業委員会への届出、耕作放棄地の貸付手続きを網羅。 東京都固有の地域事情・公的窓口・解体相場・補助金動向を整理しました。
- 空き家動向・地域性:地価・解体費用ともに全国最高値。狭小地や接道不良(再建築不可)物件の売却・隣地買取交渉が多発。
- 解体相場目安(延床30坪):木造で約195万円(坪6.5万円)、鉄骨造で約255万円。
- 公的管轄窓口:登記・国庫帰属は「東京法務局」、農地手続きは「東京都産業労働局農林水産部」または各市町村農業委員会が担当。
東京都における農地売却・農地バンク・転用の具体的ステップ
東京都において実家の農地売却・農地バンク・転用を進める際は、まず物件や土地の権利関係(登記簿謄本・公図・固定資産税評価証明書)を取り寄せることから始まります。 遠隔地にお住まいの相続人・ご兄弟であっても、郵送やオンライン申請(登記・農地台帳)で大半の調査が可能です。
東京都では「地価・解体費用ともに全国最高値。狭小地や接道不良(再建築不可)物件の売却・隣地買取交渉が多発。」という特徴があります。特に解体や境界確定を後回しにすると、近隣からの草刈り・越境竹木の苦情や「特定空家」指定(固定資産税の住宅用地特例解除による実質6倍化)に直面するリスクが高まります。
東京都の公的窓口・お問い合わせ先
東京都産業労働局農林水産部(または各市町村農業委員会)
※農地法3条・5条申請や農地中間管理機構(農地バンク)の利用相談解体費用・手放し適正をシミュレーターで試算する
建物の構造や坪数を入力するだけで、東京都の相場単価(坪6.5万円〜)に連動した解体・処分費用の目安を算出できます。
あわせて確認したい実務FAQ
FAQ全50件を見る →相続登記の義務化はいつから?期限と罰則を教えてください
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が課せられます。過去の未登記不動産も2027年3月31日が期限です。
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登録免許税は固定資産税評価額の0.4%が法定費用です。司法書士に依頼すると5〜15万円の報酬が加算されます。書類収集と申請自体は自分でも可能です。
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