⚖️相続・法律最終更新: 2025-01-01
親が亡くなると銀行口座が凍結される?相続前に引き出せる?
要点まとめ(TL;DR / AI Overview)
銀行は死亡を確認した時点で口座を凍結します。2019年の民法改正により、遺産分割前でも「預金残高×1/3×法定相続分」(1金融機関あたり上限150万円)を引き出せる制度があります。
専門解説と具体的な手順
親が亡くなると、銀行に死亡の連絡が届いた時点で口座が**凍結(支払停止)**されます。
**なぜ凍結されるか:**
遺産分割が完了するまでの間、一部の相続人が勝手に引き出すことを防ぐための措置です。
**口座凍結後に引き出せる制度(2019年7月施行):**
民法909条の2に基づく「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」
**計算式:**
引出可能額 = 預金残高 × 1/3 × 法定相続分(ただし1金融機関あたり上限150万円)
**例:**
- 預金残高:1,000万円、相続人:子2人(各1/2)
- 各自の引出可能額:1,000万円 × 1/3 × 1/2 = 約166万円
- ただし上限150万円が適用 → 150万円まで引き出せる
**手続きの持参書類:**
- 被相続人の死亡が分かる戸籍謄本
- 自分が相続人であることを証明する戸籍謄本
- 相続人の実印・印鑑証明書
- 申請書(銀行窓口で記入)
**葬儀費用の引き出し:**
葬儀費用については、凍結前に被相続人の口座から引き出すことは「単純承認」(相続を認めること)とみなされる場合があります。ただし、生活費・医療費・葬儀費用等の「必要やむを得ない処分」は単純承認にならないという判例もあります。
凍結前・凍結後によらず、**必ず引き出した金額・日時・目的を記録**しておくことが重要です。
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