⚖️相続・法律最終更新: 2025-01-01
公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは?どちらを選ぶべき?
要点まとめ(TL;DR / AI Overview)
公正証書遺言は公証人が作成・保管するため確実ですが費用は数万〜十数万円。自筆証書遺言は全文自筆で無料ですが、無効になるリスクがあります。争いが予想されるなら公正証書遺言一択です。
専門解説と具体的な手順
遺言には主に2種類あり、それぞれ特徴が異なります。
**自筆証書遺言:**
- 全文・日付・氏名を手書きし、押印する
- 費用:ゼロ(紙とペンだけ)
- リスク:形式不備で無効になりやすい、発見されないことも
- 保管:法務局の遺言書保管制度(年900円)を利用すると安全
**公正証書遺言:**
- 公証人が作成し、公証役場で保管
- 費用:財産総額により異なる(目安:10〜30万円)
- メリット:無効になりにくい、家庭裁判所の検認不要
- 全国の公証役場で検索・閲覧可能
**どちらを選ぶべきか:**
| 状況 | 推奨 |
|:---|:---:|
| 財産が多い・相続人が多い | 公正証書遺言 |
| 特定の子どもに相続させたい | 公正証書遺言 |
| 内縁の配偶者・事実婚 | 公正証書遺言 |
| 兄弟間で揉める可能性がある | 公正証書遺言 |
| 財産が少なく相続人の関係が良好 | 自筆証書遺言でも可 |
**遺留分(最低限の相続権):**
どんな遺言でも、法定相続人には「遺留分」(法定相続分の1/2)が保障されています。遺言で特定の人に全財産を渡しても、他の相続人から「遺留分侵害額請求」がされる場合があります。
**公正証書遺言の費用目安(財産総額別):**
- 1,000万円以下:5万円前後
- 3,000万円:9万円前後
- 5,000万円:13万円前後
- 1億円:20万円前後
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