⚖️相続・法律最終更新: 2025-01-01
内縁(事実婚)の配偶者に相続権はある?
要点まとめ(TL;DR / AI Overview)
内縁の配偶者(事実婚)には法律上の相続権がありません。財産を残したい場合は公正証書遺言または生命保険の受取人指定が必要です。
専門解説と具体的な手順
**法律上の相続権は戸籍上の配偶者にのみ認められます。**内縁関係(事実婚)のパートナーには相続権がありません。
**内縁配偶者が財産を受け取る方法:**
1. **公正証書遺言**(最も確実)
- 「○○(内縁配偶者の氏名)に全財産を遺贈する」と遺言書に明記
- 法定相続人から遺留分請求される場合あり(法定相続分の1/2)
2. **生命保険の受取人指定**
- 生命保険の死亡保険金は相続財産とは別扱い
- 受取人を内縁配偶者に指定しておけば相続なしで渡せる
- ただし非課税枠(500万円×法定相続人数)は適用されない
3. **生前贈与**
- 生前に贈与しておく(年110万円以下は贈与税非課税)
- 計画的に毎年贈与することで相当額を移転できる
4. **任意後見契約**
- 判断能力が低下した後に、内縁配偶者が財産管理を行えるよう公正証書で契約
**子どもがいる場合:**
前の婚姻による子(嫡出子)・認知した婚外子は法定相続人になります。内縁配偶者と法定相続人(子)が対立するケースも多いため、早めの対策が重要です。
**養子縁組という選択肢:**
内縁配偶者と養子縁組(特別養子でなく普通養子縁組)することで、法定相続人として認められる方法もあります。ただし様々な法的・税的影響があるため専門家へ相談を。
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